交通事故被害者が回復の見込めない「症状固定」となったことを理由に、治療費の保険金支払いを打ち切ったのは不当として、東京都町田市は2日、あいおい損害保険(東京都渋谷区)などを相手に、市が肩代わりした約312万円の治療費の支払いを求める損害賠償訴訟を、東京地裁に起こすと発表した。
損保業界は、被害者が治療を続けても改善が見込めない症状固定と診断された場合、逸失利益などを示談金として支払い、その後の治療費は支払わないのが慣例となっている。症状固定後の負担を求め、自治体が損保を訴えるのは異例。多くの自治体が同様の肩代わり負担をしているとみられる。
市によると、2002年10月、同市の元会社員男性(42)が運転中に追突され、「反射性交感神経性ジストロフィー」を発症、障害者認定を受けた。同社は症状が固定したと判断して示談を申し入れたが、男性はその後の治療費が自己負担となるため応じず、現在も市が運営する国民健康保険による治療を受けている。
国保法は、交通事故の治療費は加害者側に請求すると規定。このため市は議会の承認が得られれば、2004年12月から09年6月までに負担した治療費約312万円を、同損保と保険に加入していた加害者男性に請求する方針。
あいおい損害保険の話 訴状の内容を見て、適切に判断したい。
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