中国製ギョーザ中毒事件で、中国の公安当局が身柄を拘束した呂月庭容疑者(36)について、警察庁は中国国内法でも定める国外犯規定を適用し、日本の消費者を無差別にねらった殺人未遂に相当する罪での代理処罰を期待している。
一方、呂容疑者の身柄を拘束した罪名は「投放危険物質罪」であることが27日判明。警察庁幹部が中国側から伝えられた情報として明らかにした。
日本と中国の間には犯罪人を引き渡す条約がなく、日本の警察が直接、現地で捜査権を行使して取り調べることもできない。このため、今後の捜査と処罰は中国側に委ねられることになる。
ただ、日本と中国とは法制面や処罰制度の相違で不透明な点が多く、容疑事実の対象事案が日本国内の3家族計10人に健康被害を出した事案なのか、中国国内での混入や中毒事件なのかについても公式情報はないという。
警察庁幹部は「国外犯に相当するかどうかも分からず、法制も日本と違う」と指摘。「代理処罰も要請できるか否かも含めてまったく分からない状況だ」と話す。同庁は近く、幹部を中国に派遣、捜査状況について詳しい情報提供を求める方針だ。
今回適用された投放危険物質罪は危険・有害なものを食品などに混入したり、使用したりして人体や財産に危害を及ぼす行為を罰する罪で、最高刑は死刑という重罪に当たる。
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