行政書士の資格取得向け通信講座の受講者から登録抹消費用名目で現金を詐取していた詐欺グループのリーダー格の男が、知人の元教材販売業者から入手した少なくとも数万人分の名簿を流用していたことが愛知県警の調べで分かった。個人情報保護法は、一定規模の業者が名簿を不正に第三者へ提供した場合の罰則を定めているが、廃業した業者は対象外で、同法のずさんな規制の一端が露呈した。
男は愛知県犬山市、教材販売会社社長、沢村俊幸被告(43)=詐欺罪で公判中。
県警によると、沢村被告は05年ごろ、00〜04年ごろに教材販売を手がけていた元業者(58)に顧客名簿の譲渡を依頼し、元業者や紹介された別の業者らから、通信講座受講者や教材購入者らの名簿を1人分数円〜数百円で購入。この名簿を基に受講者らに電話し「受講しても資格を取らないと(協力企業の)助成金の不正受給になる。データ抹消には費用がいる」などとだまし、09年10月までに約500人から総額約5億2000万円を詐取したとみられる。
元業者は県警の調べに「詐欺に悪用されるとは知らなかった」と供述したという。
消費者庁企画課によると、個人情報保護法は5000件を超える個人情報を扱う業者を「個人情報取扱事業者」と規定。第三者に名簿を提供する場合は、名簿登載者への事前通知を義務づけている。違反者は行政指導の対象となり、指導に従わないと6月以下の懲役などの罰則もあるが、廃業した事業者や個人、小規模事業者に対する義務規定や罰則はない。
同法を巡っては、福島瑞穂消費者・少子化担当相が09年10月、法改正を視野に見直しを表明。消費者庁企画課は「廃業者や小規模事業者による個人情報の漏えいに対する規制のあり方も検討課題の一つになり得る」としている。【秋山信一】
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